不倫の慰謝料について

最終更新日 2024年3月27日 by freedo

■慰謝料の相場

パートナーが不倫などの不貞行為をしていた場合、慰謝料という名の賠償金を請求することができます。

その際、まず気になるのが、「いくら貰えるのか」ということです。

しかし、これには明確な基準はありません。

そもそもこの賠償金は、精神的苦痛に対する物であり、法的な権利としても認められてはいますが、金額自体はケースバイケースとなっています。

ですから、夫婦の状況および判例をベースにして算定して行くことになります。

  • 「別居も離婚もせず、夫婦関係を続けて行ける」という場合は、50万円~100万円。
  • 「不貞行為により、別居状態になった」という場合は、100万円~200万円。
  • 「不貞行為により、離婚せざるをえなくなった」という場合は、200万円~300万円。

上記が、一般的な相場とされています。

金額に幅がありますが、不貞行為による損害の程度に応じて、比例しているといえます。

しかし、これはあくまで裁判を起こした場合の金額です。

話し合いなど、裁判以外の方法で解決を図ろうとした場合は、また違った金額になってきます。

とはいえ、話し合いにおいては、早期の解決や精神的苦痛などを勘案して決められることが多いので、離婚にまで至らなくても、離婚した時と同程度の額が提示されることも少なくありません。

■条件別慰謝料の金額について

いずれにせよ、どのくらいの金額になるのかは、いろいろな条件が影響してきます。

主な物は、以下のとおりです。

パートナーと相手の年齢差

年齢差があるほど、金額は増えやすくなります。

不貞行為の主導性などに影響してくるからです。

結婚していた期間

期間が長いほど、金額は増えやすくなります。

離婚した後の生活が安定しにくいなどの理由があるからです。

不貞行為が発覚する前の婚姻生活

婚姻生活が良好であれば、不貞行為によりそれが破綻させられたと考えられるので、責任が重くなりがちです。

被害者側の落ち度

被害者側に何らかの落ち度があった場合、金額は減りやすくなります。

相手がどこまで認識していたか

もし、相手が既婚者だと知りつつ不貞行為に及んでいた場合、悪質だと判断され、金額は増えやすくなります。

不貞行為の期間・内容・頻度

基本的に、1回だけの行為よりも、長期間継続して行われている場合のほうが、金額は増えやすくなります。

不貞行為の主導者はどちらか

もし、パートナーよりも相手のほうが積極的だった場合、相手に請求したほうが金額は増えやすくなります。

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