労働審判が難しい理由

最終更新日 2024年3月27日 by freedo

⒈妥協の末にどこまでの妥協をすることが出来るのか

労働審判が難しい理由は、労使の間で全く立場が違う人を和解させるという事を考えているからです。
そのため完全に和解するという事では無く、妥協の末にどこまでの妥協をすることが出来るのかという事を考えるのが、この労働審判という事になるのかもしれません。

まず大前提として考えておかなければならないのが、労働者とは経営者は全く違うモノだという事を考えておく必要があります。
というのは、同じ仕事をしているいわば仲間のようなものだという考えがあるからです。

これは日本においては当たり前に近いぐらいに浸透している事ではありますが、実はこの考えは西洋などでは全く違う考えになり、同じ方向を向いて仕事をしているというのではなく、契約によって契約を履行しているというだけの労働者と契約を履行させる経営者ということで全く違う立場であるという事が明確になっています。

日本はこの契約の違いをしっかりと考えておく必要があるといって良いかもしれません。
労働者と経営者は立場が違うので、同じ目的を持っているわけでは無いという事です。
この事が分かっていなければ、労働審判のような事の本質を理解することは出来ない事になってしまうとも言えそうです。

⒉雇用契約について改めて整理

まず経営者は労働者を利用してお金儲けをするという事を考えている訳であり、労働者は安く使う事が出来れば出来る程良いという事になります。
この考え方はおかしいとか間違っているというようなことではなく、そうしなければ自分が利益を獲得することは出来ないわけですから当然の事だと考えていいでしょう。

その一方で労働者は自分の労働力を経営者に買ってもらう事で、報酬をその代金としてもらうという事をしている立場ということになります。
つまり、契約で自分の労働力を販売したのが雇用契約だという様に考えると分かり易いでしょう。

売買という事で考えるとこの両者の立場の違いが良く分かります。
買った方と売った側とでは全く違っていて正反対の立場にあるという事が分かってくるはずです。

という事は、この労働審判は売買取引における立場の違いによって生じているという事が明確に分かってくる事になるはず。
これが同じ仕事をする仲間というように考えてしまうと、全く違う事になってしまう事が理解できるはずです。

同じ方向を見ていて同じ仕事をしているという事になれば、それは仕事の質や内容が問題になるという事もありますが、売買をした売り手と買い手という事になれば、これが全く違う事は当然の事ということになり、よりお互いの立場というモノが鮮明に見えてくる事になります。

⒊売買契約における契約の不履行などが問題になる

そして、労働審判で問題になるのはこの売買契約における契約の不履行などが問題になるという事です。
一口に契約といっても堂々契約の場合は細かい仕事の内容まで契約に入れることは出来ませんから、その考え方を巡って問題になるというわけです。

例えば1日8時間の勤務の契約だったとして、その8時間の作業内容が契約に適するものであったかどうかは、誰にも適正価格を出すことは出来ません。
唯一その事で合意をしていた労使の関係性でのみそれは正しかったという事が言えるわけで、更には違っていたという事が言えるのも、この当事者だけであると考えてもいいでしょう。

そうなれば、契約書で作業の細かい内容については記載することは出来ないわけですから、その不明確なところは常に感性で話をするしかなく、そこが労使とでは全く認識が異なる場合が多いと考えていいはずです。

使う側は労働者は8時間休みなく働くのが当然という意識になりますし、労働者は休憩も入るのは当然という事にもなります。
使う側は常に成果を出してもらう事が出来る労働を求めることになりますが、使われる側は常に楽な作業を期待して、それを求めることになりますから、常に求める物は労使で異なるという事になると考えていいでしょう。

⒋お互いに全く違うを方向を向いているので解決策はない

この問題を解決するようにしなければならないわけですが、これはお互いに全く違うを方向を向いているので解決策はありません。
右に行く人と左に行く人がいれば、両者が交わる事は無いわけで、後は調停をする人がその間を取りもって、出来るだけ同じ方向を向くように仕向けるという事をするしか無いわけです。

問題が起きているという事は、どちらかが不満を感じているということですから、その不満がどのようなものであっても、それはもう一方に対して負担を強いることになるという事を此処では考えておく必要があります。

そして、それはもう一方の方からすれば、我慢することが出来ない耐えられない事だと考えてもいいでしょう。
だからこそ労働審判になるわけです。

お金を払う側ともらう側の180度違う方向をどのように合わせるのかというと、後はもう妥協してもらうという事をするしかなく、それは過去の裁判事例などを用いてこのような場合はこのような判決が出ています。
等の判例を持ち出して、両者の妥協点を探るしかないという事です。