「未分類」カテゴリーアーカイブ

過払いと金利の関係

過払い金で悩んでいる人は決して少なくありません。
全国に数百万人とも言われていますから、実際には身近な人が過払いになっているおそれもあります。
こうした過払いは今でこそ規制されてほぼ無くなりました。
ですが、過去にお金を借りていた人たちに関しては今でも過払いになっているのです。
大きな社会問題になった以上、全面解消することはほぼ不可能かもしれません。

では、何故過払いが起きてしまったのでしょうか?
その大きな原因にもなったのが、いわゆる金利の存在です。
金利によって過払いへと陥ってしまい、複数の金融業者からお金を借りる多重債務になる人も続出しました。
金融業者が儲かり、個人が苦しむ負のスパイラルになってしまったのです。

私たちが金融業者からお金を借りる場合、毎月少しずつ返済していくことになります。
この返済額には所定の手数料が上乗せされていますが、これが金利の正体です。
実際の返済額は、毎月支払った額から金利が差し引かれた額になります。
例えば10万円借りて毎月1万円返済するとして、金利が月千円だったとします。
この場合、1万円から千円が差し引かれ、実際に返済している額は9千円となります。
残りが10万円から9千円を差し引き、残りは9万1千円です。

このような金利は法律で上限が定められています。
つまり、それ以上の金利を設定すると違法になるのです。
しかし過去には違法にならないグレーゾーン金利というものが存在しました。
グレーゾーン金利は金融業者の多くが採用していたほどです。

ほとんどの場合、このグレーゾーン金利が過払いの原因となっています。
大問題になって規制されましたが、規制前にお金を借りていた人たちはグレーゾーン金利の餌食になっていた可能性があります。
そのため、過払いの人たちが数百万人とも言われているのです。
金融業者にお金を借りていたなら、お金を払いすぎていたのかもしれません。
過払い請求で返してもらうことも検討してみましょう。

支払いはどうなる‐一括か後払いか?

弁護士費用には大きく分けると9種類あります。
弁護士もボランティアではありませんので、仕事として依頼を受ける以上、仕事に応じた報酬が必要になります。
では、こうした費用はいつ支払う必要があるのでしょうか?

多くの人は、弁護士費用は非常に高いというイメージを持っていると思います。
その費用を考えすぎるために、弁護士に相談することもできずに一人で悩んでいる人もいるようです。
たしかに、弁護士のする仕事は法律の専門的な分野の知識が必要になるゆえに、弁護士に依頼する仕事の報酬は決して安くはありません。
しかし、全ての弁護士費用を最初に支払わなければいけないというわけではないので、費用を心配して弁護士に依頼するのを控える必要はありません。

最初に支払うべき費用と、後でつまり結果が出てから支払う費用の2種類があります。
弁護士に対して最初に支払う費用としては、「法律相談料」というものがあります。
こちらの費用は、弁護士事務所を訪問して相談をしたり、電話での相談の時に生じる費用ですが、基本的に相談前に支払う必要があります。
加えて「着手金」「手数料」といった費用に関しても、その場での支払いになります。
この3種類の費用は、すべてそれほど高いものではありませんので、最初に支払う費用はそれほど多くはないということです。

その他の「報酬金」「接見費用」「出張費用」「出廷費用」などは仕事が終ったあとの支払いになります。
支払い方法は、現金での一括支払いが多いようですが報酬金などは額が大きくなるために、分割での支払いにも応じてくれる事務所もあります。
こうした支払い方法や支払うべき費用に関しては、各法律事務所によって異なっていますので確認が必要です。

このように額の大きな額については後払いになりますが、それでも支払いが難しく、とりあえず相談や弁護士に頼りたいという場合には「日本司法支援センター」を利用することができます。
こちらの支援センターでは、一定の条件に適っている場合に、弁護士と依頼者と日本司法支援センター法テラスで契約を交わし、着手金や報酬金を一時的に立て替えてくれます。

条件としては、まず「収入要件」があり、手取り収入の金額が基準となっている金額を下回っている必要があります。
例えば、1人であるなら手取り収入は18万2000円以下となっています。
その他にも「資産要件」というものがあり、1人の場合には資産合計の基準値は180万円以下となっています。
その他にも収入を証明するような、確定申告の写し、給与明細、生活保護受給証明書などの提出も求められます。
立て替えてもらった金額は月払いで返済していく必要はありますが、資力の限られている人にとってはとても心強い制度になります。
まずは、相談してみましょう。

司法試験の難易度とは?

弁護士になるためには、司法試験に合格することが必要なことは常識でしょう。
そして、この司法試験がかなりの難関だということもご存じだと思います。
では、司法試験の合格率はどれくらいになっているでしょうか?

国家資格は日本には1000以上あるとされています。
この国家試験の合格を難しい順に並べると、司法試験はそのトップクラスになっています。
例えば、だれもが持っている運転免許の学科試験の合格率は70%くらいとされていますので、100名が受験すれば30名が落ちるということです。
この運転免許と同じ位の合格率の資格としては、栄養士、司書などの国家資格になります。

次に難しい国家資格としては、危険物乙種、調理師、衛生管理者といった資格で合格率は30%くらいにまで落ちてきます。
100名が受ければ70名が落ちるということなので、この段階でも十分難しい試験と言えます。
これらの資格に比べてさらに合格率が低い資格には、どのようなものがあるのでしょうか?
例えば通関士の資格は、合格率が10%ほどとされていますので、受験した人の多くは不合格になっています。
意外に感じるかもしれませんが、保育士の資格は合格率が25%ほどなので、難関ともいえるかもしれません。
これらのクラスを難易度Bランクとするなら、Aランクの資格には、一級建築士、医師、気象予報士、測量士、国家公務員といった試験があります。

各資格によって合格率は異なってきますが、一級建築士は18%くらいの合格率、医師国家試験の合格率は90%ほどです。
医師の試験は難しいものの、試験を受けられる段階になっている人であれば、多くの人が合格するという形式になっているものです。
このように難易度が高いものの、合格率が意外と高いという国家資格もあるようです。

では、肝心の司法試験合格率はどうでしょうか?
この資格は難易度から判断すると、先ほどのAランクの国家資格よりもさらに上のSランクと考えることができます。
司法試験の合格率は2015年23%になっています。
この司法試験は5年に3回しか受けられないという制限がありますので、受かる自信のある人が多く受験をするという特別なものです。
実際、ある年では受験の願書を提出したものの、当日試験を受けることをキャンセルした人は3000人もいたとされています。
つまり、自信のある人が受験をしても23%程度の合格率しかないということです。
この司法試験の合格率は、裁判所事務官や公認会計士などと同じレベルの難しさと考えられるでしょう。
弁護士はとても大事な仕事です。

弁護士の仕事に向いている人、適性と魅力とは?

弁護士は安定した職業であり、多くの人々を助ける仕事であり、人の役に立つ仕事です。
将来はぜひこの仕事がしたいと思っていても国家資格ですから、誰もが弁護士になれるわけではありません。

弁護士を目指すには、国家試験を受験する前に法律学部のある大学や法科のある大学院で学び、その課程を修了していることが前提となります。
国家試験には受験資格の要件が定められているので、この要件を満たしている人(他の方法もあります)が受験して、合格水準に達していなければなりません。

法律学部のある大学や大学院に進学しても、単位がとれなければその課程を修了することができません。
国家試験は極めて難易度が高く、合格率が低いので多くの受験者が1発で合格することはなく、2度も3度もチャレンジしています。

晴れて合格したからといって、合格したすべての人が弁護士に向いているとは言えません。
それでは、どのような人が向いているのでしょうか。
将来は弁護士として活躍したいと思い、この仕事を本職にして人の役に立ちたいと思っている人、根気強くてまじめ、誠実な人に向いています。

ドラマやバラエティ番組などで弁護士が登場するシーンを見ていると、話が上手で説得力があり、口が立つ人というイメージがあります。
口が立つとは、言い換えると弁が立つとも言い、話し方が上手で雄弁であり、優秀な弁護士がその後は選挙に立候補して、政治家として活躍する人もいます。

単に弁が立つだけではなく、もともとは法律のプロフェッショナルですから、日本国内のありとあらゆる分野の法律の知識に長けていなければなりません。
あまりにも法律の分野や種類が多いので、すべての分野に精通している人は少なく、ある特定の分野に強い弁護士が多いようです。

たとえば、借金整理の分野においてはこれまでの類似相談・依頼・解決の事例が豊富な人を選ぶと良いでしょう
弁護士によってそれぞれ強みをもっており、相続や離婚などおもに民事関係に強い弁護士や犯罪など、刑事事件に強い弁護士もいます。

弁護士の仕事の魅力は、どのようなところにあるのでしょうか。
法律事務所に勤務する人もいれば、企業内で弁護士として活躍する人、法律のプロフェッショナルとしての知識を活かして、大学で教授や講師として活躍する人、独立・開業して事務所を開く人もいますが、自分の適性やライフスタイルに合わせた働き方ができるのが、最大の魅力だと思います。
問題を早期に解決できるように、法律の知識を活かして相談者へのサポートを行い、公正な社会を実現するように貢献できるのも弁護士ならではの魅力ですね。

弁護士とトラブルになったときは

あなたがもし弁護士に依頼をして、その弁護士に問題があった場合にはどうしたらいいのでしょうか。
自分が困っているときにお願いするのが弁護士ですが、その弁護士のせいで新たなトラブルが起きてしまったら元も子もないですよね。
しかし、残念ながらそういった事態が発生してしまっているのも現状です。
弁護士と言えど聖人君子とは限らないですし、人のする仕事ですからミスや失敗もありえます。
そんなときにどうするか対応方法を知っておくか知らないかでその後の展開が全く変わってきますから、みなさんちゃんと把握しておくことにしましょう。

その弁護士をどこで知ったのか、ということで対処方法はまた違ってきます。
友人知人からの紹介で弁護士を紹介されて、その弁護士が何かやらかしてしまった場合には、まずその友人知人に相談した方がいいでしょう。
その関係から何か解決の糸口があるかもしれません。

また、中には法テラスから紹介を受けた弁護士との間のトラブルになっている人もいるかもしれません。
法テラスは広く一般の国民に法的権利を保障するために設立された組織ですが、そこから紹介された弁護士は研修も受け、国民の権利の為に働く素晴らしい弁護士です。
そういった弁護士ならばトラブルを起こす確率は限りなく低いかもしれないのですが、もし万が一にでもそうしたトラブルになってしまったときは、まず法テラスに相談するようにしましょう。
法テラスならばその弁護士以外の他の利害関係ない弁護士もいますし、法テラスの事務局も真摯に対応してくれるはずです。

それ以外、まったく何も関係のない弁護士を、例えばインターネットなどで探してきて依頼した場合はどうしたらいいのでしょうか。
基本的には国の組織から独立した存在が弁護士ですから、役所に相談したところでどうしようもありません。
そんなときは、その弁護士が所属している弁護士会に懲戒請求を出すことができます。
弁護士制度は弁護士会という業界団体による自主運営がなされていますから、この弁護士会が懲戒処分を下せば、資格のはく奪や業務の停止などに及ぶ可能性もあるのですよ。
だいたいの弁護士はこの懲戒請求が出されることを一番恐れていますから、悪徳弁護士に対する対処法としては一番といえるでしょう。
もちろん弁護士と本格的に争うとなったら法律的に難しい部分もありますから、こちら側も弁護士を立てる必要があるかもしれません。
そもそもそういったトラブルにならないようになるたけ気を付けましょう。